2021-11-10 第206回国会 衆議院 本会議 第1号
〔拍手〕 ――――――――――――― 副議長選挙投票者の氏名 あかま 二郎君 あべ 俊子君 安倍 晋三君 逢沢 一郎君 青山 周平君 赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 秋本 真利君 東 国幹君 畦元 将吾君 麻生 太郎君 甘利 明君 五十嵐 清君 井出 庸生君 井野 俊郎君 井上 信治君 井上 貴博君 井林
〔拍手〕 ――――――――――――― 副議長選挙投票者の氏名 あかま 二郎君 あべ 俊子君 安倍 晋三君 逢沢 一郎君 青山 周平君 赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 秋本 真利君 東 国幹君 畦元 将吾君 麻生 太郎君 甘利 明君 五十嵐 清君 井出 庸生君 井野 俊郎君 井上 信治君 井上 貴博君 井林
〔拍手〕 ――――――――――――― 議長選挙投票者の氏名 あかま 二郎君 あべ 俊子君 安倍 晋三君 逢沢 一郎君 青山 周平君 赤澤 亮正君 秋葉 賢也君 秋本 真利君 東 国幹君 畦元 将吾君 麻生 太郎君 甘利 明君 五十嵐 清君 井出 庸生君 井野 俊郎君 井上 信治君 井上 貴博君 井林 辰憲君
お手元に配付の投票用紙に、指名される者の氏名を記載し、かつ、投票者の氏名を記載して持参の上、自ら投票箱へ投入されることを望みます。 なお、今回の投票につきましても、順次間隔を空けて登壇していただくため、通常より時間をかけて氏名点呼を行わせます。 これより点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
お手元に配付の投票用紙に、指名される者の氏名を記載し、かつ、投票者の氏名を記載して持参の上、自ら投票箱へ投入されることを望みます。 なお、今回の投票につきましては、順次間隔を空けて登壇していただくため、通常より時間をかけて氏名点呼を行わせます。 これより点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
投票用紙に被指名者の氏名と投票者の氏名を記載して持参の上、御自身で投票箱に投入していただきます。 参考のために無効となるものを申し上げますと、お手元の印刷物にありますように、 第一は、白票。 第二は、被指名者の氏名を記載していないもの。 第三は、投票者の氏名を記載していないもの。 第四は、国会議員以外の氏名を記載したもの。 第五は、国会議員のうちに同姓者がある場合、姓のみ記載したもの。
濃厚接触者は、投票は議会制民主主義の根幹ですから、不要不急の外出には当たりませんので、投票所ももちろん感染予防に十分な対策を取ってくれておりますが、さらに、投票者としても十分な対策を取って投票に行っていただくことができるというふうに考えておりますので、この点についてもしっかり周知徹底を図っていくことが必要だと考えております。
そのため、選管は特例郵便投票者が誰であるか請求が来るまでは判明しないという、大きく前提が違うと思うんですね。そうであれば、例えば外出自粛証明書の偽造への規制がこの特例法で手当てをされるべきだと思いますが、こうなっていないと。そういう点で、私はやはり不正ということの疑念が拭えないということを指摘をしておきたいと思います。
ある意味、通常の国政選挙よりも、より多くの国民の皆さんに御参加をいただかなければいけないこの国民投票において、実際のこれ投票率って、先ほど私も二〇%程度というふうに御紹介申し上げましたが、在留邦人の数で投票者数を割ると一・五%ぐらいなんですね。
そして、令和元年の参議院通常選挙における期日前投票者数が四百十一万人増加ということでございます。 この施行後における期日前の実施状況の把握ということがただいま申し上げたとおりでございまして、期日前投票の利便性が大きく向上しているものというふうに認識をしております。
また、投票者側から二回のポスト投函を誰が行うのか、明確になっていません。これでは、知っている者だけが得をする制度にならないかと疑念が残ります。 さらに、外出自粛要請の証明書の偽造などの規制がないことが明らかになり、不正のおそれが払拭できない制度です。 第二に、保健所への負担の問題です。
特例郵便投票では、投票者側から二回のポスト投函が必要となります。提出者にお尋ねします。ポストの投函は誰が行うんでしょうか。宿泊療養者は宿泊療養施設のスタッフが行うのか、独り暮らしの自宅療養者の方は選管が回収するのか。依頼された人がポスト投函をしなかった場合の罰則とかはあるんでしょうか。
そのため、選管側は、あらかじめ特例郵便投票者が誰であるのか、請求が来るまで判明せず、前提がそもそも異なるものです。 だからこそ、本案の新たな仕組みの部分にはこの法律での規制が必要であるにもかかわらず、不正の規制がこの特例法で手当てをされておりません。不正の懸念が拭えないと言わざるを得ません。
投票者がやりたくないということを言ったとしても、必ずこれ、数年間に一度、投票の機会というのはあります。万が一そこで投票できなくなったとしても、数年後に、あいつはということで、いい政治家だから入れよう、あるいは悪い政治家だから落とそうという、その機会というのはあるわけです。
一方、やはり集計が操作される可能性だとか、選挙人の成り済まし、それからシステムへのサイバー攻撃、投票者への脅迫、票の売買、流通など、不正行為を招くという問題点も指摘されていますが、これらは技術的には解決できるというふうに思っております。
○衆議院議員(北側一雄君) 投票機会をできるだけ保障していく、また、投票の利便性をできるだけ拡大をしていくということは、やはり有権者の方々、投票者の方々が投票しやすい、また投票できると、こういう環境、条件をしっかり整えていこうというのが今回の七項目のそれぞれの趣旨なんだというふうに理解をしております。 例えば、共通投票所制度、投票日当日に大型の商業施設等々で投票ができる、投票しやすくなります。
さきの国政選挙の補欠選挙、再選挙においての宿泊療養施設の期日前投票所での投票者数、それぞれ、北海道、長野、広島が、四名、四名、十四名ということではございますけれども、コロナ禍の各選挙におきまして、棄権される方はおられます。ただ、そのうちで、新型コロナウイルス感染症による療養を理由として投票することができなかった、こうした人数については把握はしていないところでございます。
改正憲法が将来の国民に対して、また投票者の死後も未来の人々に影響を与え得ることを考えると、より広範な国民が参加できる環境を整える必要があると考えます。 法案提案者である細田博之議員は、二〇一八年七月五日の憲法審査会で、改正案の目的を投票環境の向上としています。しかし、改正案では、投票できない人、投票しづらい人が放置されたままの状態であることが大きな問題です。
残された課題というのは、一つは、まだ、投票者の投票機会の拡大、利便性の拡大のために残された課題がございます。公選法の方では二項目既に成立をされて実施されておりますし、今お話がありましたとおり、郵便投票の拡大の問題もございます。こうした残された投票する国民の皆様の利便性の拡大のための課題があります。 さらに、この審査会でもう何度も議論されてまいりましたCM規制の問題がございます。
先ほど、国民投票と選挙における投票は違う、こういう御指摘があったわけでありますが、この国民投票と選挙の投票は、今回、七項目で投票の機会を拡大する、あるいは投票者の利便性の向上という点では、これはいずれも必要である、こういうふうに考えます。そういう点で、この七項目案は速やかに採決し、各会派から論点が提起されているCM規制等の問題について議論を深めるべきであると考えております。
その後、二項目の利便性向上策を成立をさせ、現在は、郵便投票者の範囲の拡大ですね。介護保険法における要介護度五の方にしか認められていない郵便投票の範囲を四、三の方にも拡大しよう、これなんかは、政党会派を超えて理解がいただけるもの、内容的には全く問題ないんじゃないか、そのように思っておりますけれども、議論をさせていただいております。
この規則等に基づきまして、日本芸術院の会員推薦に当たっては、補充すべき会員数と候補者推薦の時期は会員総会において定める、会員は自己の所属する部に属すべき候補者を日本芸術院長に推薦する、全会員で組織する会員候補者選考委員会を設置し、同委員会の全体会議及び部会ごとに設けられる選考部会での審査選考を経て会員候補者の絞り込みを行う、各部会は、絞り込まれた候補者につき所属部会員全員による投票を行い、過半数の投票者
お手元に配付の投票用紙に、指名される者の氏名を記載し、かつ、投票者の氏名を記載の上、持参されることを望みます。 なお、今回の投票につきましては、順次間隔をあけて登壇していただくため、通常より時間をかけて氏名点呼を行わせます。 これより点呼を命じます。 〔参事氏名を点呼〕 〔各員投票〕
投票用紙に被指名者の氏名と投票者の氏名をお書きいただき、御持参いただきます。 参考のために無効となるものを申し上げますと、お手元の印刷物にありますように、 第一は、白票。 第二は、被指名者の氏名を記載していないもの。 第三は、投票者の氏名を記載していないもの。 第四は、国会議員以外の氏名を記載したもの。 第五は、国会議員のうちに同姓者がある場合、姓のみ記載したもの。